堺ブルースフェスティバル実行委員会会則
(名称)
第1条 本会は、堺ブルースフェスティバル実行委員会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は大阪府堺市堺区大仙西町4丁122番地2に置く。
(目的)
第3条 音楽を通じて、堺市の商業・産業の活性化を促し、経済効果に繋げることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、堺市内において、次の事業を行う。
- 音楽の起源であるブルースフェスティバルを開催する。
- その他音楽全般のフェスティバルを開催する。
(会員資格)
第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同し、入会希望する者とする。
(入会)
第6条 入会する意思を役員に伝え、役員会で承認された者を会員とする。
(入会金及び会費)
第7条 入会金及び会費は無償とする。
(退会)
第8条 会員はいつにても、役員に退会の意思表示を行うことにより退会する。
(役員)
第9条 本会には次の役員を置く。
- 会長1名、副会長2名、会計1名、監査役2名、書紀1名
- 役員は本会総会にて選出する。
- 役員の任期は定めない。
- 役員に欠員が生じた場合、臨時総会を招集またはメール等適宜の方法により新役員を選出する。
(総会)
第10条
- 定期総会は原則開催しない。開催の必要がある場合に適宜招集する。
- 決議は、総会に参加した会員の過半数により可決する。
- 総会の招集方法はメール等により行うことができる。
(運営)
第11条 当会の運営に要する資金は、本会の趣旨に賛同する方々からの寄付による。
(監査)
第12条 活動に必要な資金については、会計が適正な管理を行い、年1回以上監査役の会計監査を受けるものとする。
(役員会)
第13条
- 役員会は、必要に応じて開催する。
- 役員会は会長が招集する。
- 開催方法は、会長の指示する方法により行う。
- 役員会の決議は、出席者の過半数を持って決する。同数の場合は会長が決する。
(会則の変更)
第14条 会則は、臨時総会において、出席者の過半数を持って改正することができる。
附則
(本会の設立)
第15条 本会の設立は平成26年6月1日とする。