実行委員会会則

堺ブルースフェスティバル実行委員会会則

 

(名称)

第1条 本会は、堺ブルースフェスティバル実行委員会と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は大阪府堺市堺区大仙西町4丁122番地2に置く。

(目的)

第3条 音楽を通じて、堺市の商業・産業の活性化を促し、経済効果に繋げることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は前条の目的を達成するため、堺市内において、次の事業を行う。

  1. 音楽の起源であるブルースフェスティバルを開催する。
  2. その他音楽全般のフェスティバルを開催する。

(会員資格)

第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同し、入会希望する者とする。

(入会)

第6条 入会する意思を役員に伝え、役員会で承認された者を会員とする。

(入会金及び会費)

第7条 入会金及び会費は無償とする。

(退会)

第8条 会員はいつにても、役員に退会の意思表示を行うことにより退会する。

(役員)

第9条 本会には次の役員を置く。

  1. 会長1名、副会長2名、会計1名、監査役2名、書紀1名
  2. 役員は本会総会にて選出する。
  3. 役員の任期は定めない。
  4. 役員に欠員が生じた場合、臨時総会を招集またはメール等適宜の方法により新役員を選出する。

(総会)

第10条

  1. 定期総会は原則開催しない。開催の必要がある場合に適宜招集する。
  2. 決議は、総会に参加した会員の過半数により可決する。
  3. 総会の招集方法はメール等により行うことができる。

(運営)

第11条 当会の運営に要する資金は、本会の趣旨に賛同する方々からの寄付による。

(監査)

第12条 活動に必要な資金については、会計が適正な管理を行い、年1回以上監査役の会計監査を受けるものとする。

(役員会)

第13条

  1. 役員会は、必要に応じて開催する。
  2. 役員会は会長が招集する。
  3. 開催方法は、会長の指示する方法により行う。
  4. 役員会の決議は、出席者の過半数を持って決する。同数の場合は会長が決する。

(会則の変更)

第14条 会則は、臨時総会において、出席者の過半数を持って改正することができる。

附則

(本会の設立)

第15条 本会の設立は平成26年6月1日とする。